(8)【登録免許税】登記簿上の不動産の表示が課税台帳上の不動産の表示と異なる場合における不動産の価額

2026年8月11日火曜日

不動産登記

t f B! P L

登記申請における登録免許税の課税標準となる「不動産の価額」について、登記簿上の表示と課税台帳(固定資産評価証明書など)上の表示が異なっている場合の実務上の取扱いに関する先例・通達です。

概要(要旨)

登記簿上の土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積等の不動産の表示が、課税台帳上の不動産の表示と異なっていても、不動産の現況が特に課税台帳上の表示と異なっていることが認められない限り、当該不動産の課税標準たる価額は、評価額による。

通達・先例情報

【通達番号】
昭和42年7月22日民事甲第2121号民事局長通達

【掲載誌】
先例集追Ⅳ1105頁、登研237号114頁、〔解説238号13頁〕、月報22巻9号254頁

【件名】
不動産登記(昭和四十二年七月二十二日付民事甲第二一二一号法務局長・地方法務局長あて、民事局長通達)

通達本文

(一)登録免許税法の施行に伴う登記事務の取扱いについて

(~省略)

3 課税台帳上と登記簿上とで不動産の表示を異にする場合の不動産の価額

登記の目的となる不動産について増築、改築、損壊、地目の変更その他これらに類する特別の事情があるため、評価額を課税標準の額とすることが相当でないと認める場合は、登記官がその事情を考慮して認定するものとされたのであるが(施行令附則第四項)、土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積等の不動産の表示が課税台帳上と登記簿上とで相違する場合で、右の特別の事情の存在が確認できないときは、課税台帳上の不動産の表示が不動産の現況と相違していることが明白に認められない限り、評価額によるものとされたのである(基本通達第一、一、(一))。

すなわち、不動産の表示が、課税台帳上と登記簿上とで相違する場合でも、たとえば、評価額の登録後に地目の変更又は増築による床面積変更等による不動産の表示変更の登記がされているときは、まさに、特別の事情があるものとして登記官の認定価格によることとなるのであるが、右のような事情の存在が確認できない場合は、課税台帳上の不動産の表示が現況と符合しているものとして、評価額をその不動産の価額としてよいのである。




QooQ