(3)【警察庁の新見解】住所変更後の運転免許証でもeKYC(オンライン本人確認)が可能に!変更点をわかりやすく解説

2026年8月9日日曜日

不動産登記

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ネットで銀行口座を開いたり、クレジットカードを発行したりするとき、スマホで運転免許証と自分の顔を撮影して本人確認(eKYC)を行うことが増えましたよね。

しかしこれまでは、引っ越しなどで住所や名前が変更された免許証を使うと、エラーになって手続きが進まないケースがありました。

今回、警察庁から「変更後の住所が入ったICチップでも、オンライン本人確認に使ってOK」という新しい解釈が示されました!

この記事では、何が変わったのか、なぜ今までダメだったのかをわかりやすく解説します。

なぜこれまで「住所変更後の免許証」はネットで使えなかったの?

運転免許証には偽造を防ぐための「ICチップ」が入っており、そこには国の特別な暗号(電子署名)が施されています。

スマホで免許証のICチップを読み取る本人確認では、この「暗号」を使って「偽造されていない本物のデータか」を確かめています。

しかし、ここに1つ問題がありました。

  • 交付時のデータ(最初の住所や名前): 暗号(電子署名)で守られている
  • 変更後のデータ(裏面に書かれた新住所など): システムの仕組み上、この暗号の対象外になっている

そのため、これまでは「新住所の部分に暗号がないなら、本当に本物かどうか確認できないからNG!」という厳しいルールになっていたのです。

今回どう変わった?(新ルールのポイント)

警察庁などが技術的に改めて検討した結果、次のように考え方が見直されました。

「元のデータが暗号で本物だと証明できていれば、それと同時に送られてくる新住所のデータだけをこっそり書き換える(改ざんする)のは技術的にとても難しい。だから安全だと判断してOKにしよう!」

つまり、住所変更をしていても、元のデータが本物であれば、ネットでのICチップ読み取り本人確認に使って問題ないということになりました。

【私達へのメリットは?】

  • 引っ越し直後でも、わざわざ窓口に行かずにスマホだけで口座開設などが完結しやすくなる
  • ネット手続きで「ICチップ読み取りエラー」で弾かれるストレスが減る

諦めていた方も、今後はスムーズにネット手続きができるようになります!

【参考】警察庁からの通知原文

今回出された警察庁からの事務連絡の原文は以下のとおりです。
(以下、原文引用)

犯罪収益移転防止法共管省庁担当課長 殿

原議保存期間3年 (令和10年3月31日まで)

事務連絡

令和6年9月13日
警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長

犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号へ等の規定の解釈について

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「犯収法施行規則」という。)第6条第1項第1号へは、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法として、当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報の送信を受けるとともに、当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(以下「ICチップ」という。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたICチップに記録された当該情報の送信を受ける方法を規定しています。

当該方法により送信されるICチップ情報については、過去のパブリックコメントにおいて「特定事業者には真正なものであることの確認が求められる」、「具体的には、秘密鍵で暗号化されている当該ICチップ情報に係る事項の送信を受け、これを公開鍵で復号することによって真正なものであることを確かめることが考えられる」旨の解釈を示しています。

この点、運転免許証のICチップ情報を当該方法に用いる場合において、運転免許証の記載事項に変更が生じ、当該記載事項には電子署名が付されていないときについては、金融庁ウェブサイトに掲載されている「犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A」において「変更されていない事項のみを電子署名により検証し、変更があった事項は電子署名による検証を行わない方法は、送信を受けたICチップ情報のうち一部しか、電子署名により真正性を確認できていないこととなるため、認められない」旨の解釈を示していたところです。

今般、上記の場合におけるICチップ情報の改ざんのリスク等について改めて検討した結果、当該規定の適用に係る解釈については、下記のとおりとしますので、お知らせいたします。

各省庁におかれましては、この点適切な取扱いが行われるよう、別添資料を活用するなどして、所管する特定事業者に周知していただきますようお願いいたします。

なお、本事務連絡は、金融庁と協議済みです。

1 犯収法施行規則第6条第1項第1号への規定の解釈について

運転免許証の記載事項に変更が生じた場合、変更後の記載事項(新氏名、新住所等をいう。以下同じ。)の情報は原則としてICチップに記録されることとなりますが、変更後の記載事項が記録されている領域は電子署名の対象ではないことから、変更後の記載事項の情報について、当該電子署名により真正性を確認することはできません(当該電子署名は、あくまで交付時の記載事項及び写真の情報の真正性の確認にのみ利用できます。)。

他方で、記載事項に変更が生じた運転免許証を犯収法施行規則第6条第1項第1号へに規定する確認方法に利用する場合において、電子署名により交付時の記載事項及び写真の情報の真正性を確認することができ、かつ、これらの情報と同時に変更後の記載事項の情報が送信されるときは、当該情報のみを改ざんすることは困難であり、送信されるICチップ情報が改ざんされている可能性は低いと考えられます。

したがって、記載事項に変更が生じた運転免許証を同号へに規定する確認方法に利用する場合において、電子署名により真正性を確認することができる交付時の記載事項及び写真の情報と同時に変更後の記載事項の情報が送信されるときは、当該変更後の記載事項の情報の真正性についても確認できるものとし、同号へに規定する確認方法として認められます。

2 犯収法施行規則第6条第1項第1号卜及びチの規定の解釈について

犯収法施行規則第6条第1項第1号ト及びチについても、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法として、当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されているICチップが組み込まれたものに限る。)に組み込まれたICチップに記録された当該情報の送信を受けることを含む方法を規定しています。

記載事項に変更が生じた運転免許証を同号ト及びチに規定する確認方法に利用する場合において、電子署名により真正性を確認することができる交付時の記載事項の情報と同時に変更後の記載事項の情報が送信されるときは、当該変更後の記載事項の情報の真正性についても確認できるものとし、同号ト及びチに規定する確認方法として認められます。

出典:警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 事務連絡(令和6年9月13日)

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